2007年11月30日、難病の子供たちへの支援を名目に虚偽の街頭募金で現金をだまし取った男に対する判決が出た。(自称NPO法人代表、横井清一被告(36)の判決公判、於 大阪地裁)。
詐欺と組織的犯罪処罰法違反などの罪に問われていた。
杉田宗久裁判長は、「難病の苦しみを顧みることなく私腹を肥やし、地道に活動する募金団体の人々に対する冒涜(ぼうとく)だ」として懲役5年、罰金200万円(求刑・懲役6年、罰金200万円)を言い渡した。
募金した人たちの気持ちを考えるとまだ罪が軽すぎるような印象もあるが、ニュースになるということは従来実績より重い量刑なんだろうか? それにしても、公判において無罪を主張していた弁護団は、社会的責任をどう考えているんだろう? 裁判員制度によって不可解な無罪主張を行う弁護士たちを排除できるようになれば良いのだが、現実はもっと判断に困るようなグレーゾーンが多いのかもしれない。
タイトル:募金詐欺に懲役5年 不特定多数でも被害者と認定
2007.11.30 産経ニュースより抜粋 ↓
詐欺と組織的犯罪処罰法違反などの罪に問われていた。
杉田宗久裁判長は、「難病の苦しみを顧みることなく私腹を肥やし、地道に活動する募金団体の人々に対する冒涜(ぼうとく)だ」として懲役5年、罰金200万円(求刑・懲役6年、罰金200万円)を言い渡した。
募金した人たちの気持ちを考えるとまだ罪が軽すぎるような印象もあるが、ニュースになるということは従来実績より重い量刑なんだろうか? それにしても、公判において無罪を主張していた弁護団は、社会的責任をどう考えているんだろう? 裁判員制度によって不可解な無罪主張を行う弁護士たちを排除できるようになれば良いのだが、現実はもっと判断に困るようなグレーゾーンが多いのかもしれない。
タイトル:募金詐欺に懲役5年 不特定多数でも被害者と認定
2007.11.30 産経ニュースより抜粋 ↓
公判では、募金した不特定多数の人を被害者としたことに対し、弁護側が「被害者が特定されておらず、詐欺罪は成立しない」と無罪を主張していたが、杉田裁判長は、募金は一般的に少額で匿名性が高いと指摘。「総体として被害とするのが自然」と述べ、不特定多数でも詐欺の被害者と認定できるとの判断を示した。
また、この公判は平成17年11月、審理の迅速化を目的に始まった争点を整理する公判前整理手続きを適用。しかし審理再開までに約2年かかった経緯があり、杉田裁判長は「被告が不合理な弁解を展開したことで、無用な争点や証拠の整理に時間を要した」と述べた。
判決によると、横井被告は「NPO緊急支援グループ」などと名乗って、平成16年10〜12月、大阪市などの路上でアルバイトに募金箱を持たせ、不特定多数の通行人から計約2500万円をだまし取るなどした。
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