限りないもの、それは欲望。高い地位につき、周囲から「先生、センセイ」と呼ばれる人が欲望を制御できずに起こす人間模様。状況、人柄、言い訳、被害の実態はすさまじい。時には、隷属する(したがる)庶民側にも問題がある場合も。
☆ この被告の行為は、底知れぬ卑劣さと拡大をうかがわせている。 もし現在疑われている行為が事実だとすれば、鬼畜の所業だ。37歳までこのような行為を繰り返してきたのなら、法的刑罰だけでなく、何らかの処置を検討する必要もあるのではなかろうか? 知性ある(?)畜生、いやそれ以下の存在だから。

「修学旅行でも淫行」 逮捕の県立高教諭が自供
(2008年1月6日 下野新聞より)

 学校敷地内にある合宿所で女子生徒が教諭に淫行された事件で、児童福祉法違反の罪で起訴された宇都宮市若松原二丁目、県立高校教諭鈴木竜司被告 (37)が県警の調べに「修学旅行先でも生徒にみだらな行為をした」との供述をしていたことが2008年1月5日までに分かった。県警は立件するかどうかを含め慎重に捜査する。また、引率した自校の別の生徒に、訪問先の高校で同様の行為をした疑いが強まり、県警は同法違反容疑で六日にも再逮捕する。
 2007年11月に逮捕された鈴木被告は同十二月十七日、女子生徒が18歳未満であることを知りながら、教諭などの立場を利用してみだらな行為をしたとして、同法違反の罪で起訴された。

 これまでの県警の調べに、鈴木被告は起訴事実以外にも複数の生徒に同様の行為をしたなどと供述。現場の多くは自校の合宿所だが、修学旅行先での行為も含まれているという。

 また、調べによると、鈴木被告は2006年8月、自校の生徒とともに訪問した群馬県内の高校敷地内で、連れて行った生徒が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれている。

 これまでに卒業生一人を含め、三人から被害届が出されており、県警は卒業生の事件についても立件する方針。いずれも「繰り返し被害を受けた」と訴えているため、県警は慎重に捜査を進め、事件の全容解明を目指す。 鈴木被告は被害者に対し「おれとお前の秘密だ」「口外したら死ぬ」などと口止め。このため被害者は、いずれも自分だけが被害に遭っていると思い込んでいたらしい。


【キーワード】

ハムラビ法典 去勢 目には目を 報復 生物学的処置

+++  【判決】  ++++

 高校の合宿所で女子生徒にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた元栃木県立高校教諭鈴木竜司被告(37)に、宇都宮地裁は2009年4月22日、

懲役6年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。

 小林正樹裁判官は判決理由で

「教員という絶対的地位を利用した行為。自己の性欲を満足させるという動機は酌量の余地がない」

と述べた。

 判決によると、鈴木被告は2007年4月から08年3月までの間に、高校の合宿所の部屋で、当時部員だった女子生徒3人にわいせつな行為をした。

 鈴木被告は部活動の監督をしており、当時合宿中だった。今年2月、高校を懲戒免職になった。

★ 43歳で出所してくる予定か。こういう男が更正するって、はたしてあり得るのだろうか? というより、更正させようとする努力って、行われるんだろうか? 性犯罪の再犯率が多い現状を見ると、はなはだ疑問である。




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