☆ 猥褻行為に対する戦い方を拡大する勇気ある挑戦を虐待を受けた幼女の母親が展開しているようだ。相手が医師であろうが、誰であろうが、ひるむ必要はない。エロ性癖を有するこの男、放置すると次から次へと同様の被害者を出すのではないか? 鉄槌を下す判決と処置が下されることを望む。
知人女性の娘にわいせつ、元医師に実刑 広島地裁判決 2009年3月30日アサヒコム
小学生の女児に対する強制わいせつ罪などに問われた元大阪赤十字病院医師の山中伸一被告(31)=大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目=の判決公判が2009年3月30日、広島地裁であり、高松晃司裁判官は「同種事案の中でも相当悪質な犯行だ」とし懲役2年4カ月(求刑懲役4年)を言い渡した。
知人女性の娘にわいせつ、元医師に実刑 広島地裁判決 2009年3月30日アサヒコム
小学生の女児に対する強制わいせつ罪などに問われた元大阪赤十字病院医師の山中伸一被告(31)=大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目=の判決公判が2009年3月30日、広島地裁であり、高松晃司裁判官は「同種事案の中でも相当悪質な犯行だ」とし懲役2年4カ月(求刑懲役4年)を言い渡した。
判決によると、山中被告は07年10月10日、広島市中区のホテルで、知人女性の娘で当時8歳だった女児の体を触ったうえ、デジタルビデオカメラで撮影するなどした。
山中被告の公判では、女児の母親が、性犯罪の裁判では全国で初めて被害者参加制度を利用して出廷。間仕切りで傍聴席から姿が見えないようにしたうえで直接被告人質問をした。高松裁判官は判決で「母親も峻烈(しゅんれつ)な処罰感情を有している」と被害者感情に触れた。
母親側は、民事裁判を経ずに被告側に賠償を求められる損害賠償命令制度を申し立てている。この日の判決言い渡し後、賠償額を決める審尋が非公開で開かれた。高松裁判官が賠償額を決定し、山中被告に支払いを命じることになる。
被害者参加制度・被害者参加人のための国選弁護制度とは
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